労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第十四条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。