第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者 若しくは その団体、労働者の団体 又は その他の者 若しくは その団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第四十条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前条第二項から 第四項までの規定は、前項の場合に準用する。
この場合において
同条第三項中
「十万円」とあるのは、
「二十万円」と
読み替へるものとする。