この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議 又は団体交渉によつて、労働条件 その他 労働関係に関する事項を定め、 又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。
労働関係調整法
#
昭和二十一年法律第二十五号
#
略称 : 労調法
労働三法
第四条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正