法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号) 別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 : 動管法施行令
動物愛護法施行令
第三条 # 特定動物
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百五十二号による改正