動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)
第十条第一項の政令で定める取扱いは、
次に掲げるものとする。
内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項 及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)
第十条第一項の政令で定める取扱いは、
次に掲げるものとする。
動物の売買をしようとする者の
あつせんを
会場を設けて競りの方法により行うこと。
動物を譲り受けて
その飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。)。
法第二十一条の五第一項の
政令で定める取扱いは、
前条第二号に掲げるものとする。
法第二十五条の二の政令で定める動物は、
別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)
別表第一の種名の欄に掲げる
種(亜種を含む。)以外のものとする。
法第三十五条第八項の規定による
国の補助は、
又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、
環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の
二分の一以内の額について行うものとする。