動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
昭和五十年政令第百七号
略称 : 動管法施行令
動物愛護法施行令
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 :
2021年 06月10日 22時46分
制定に関する表明
内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項 及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
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一
号
二
号
動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。
動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部 又は一部を負担する場合に限る。)。
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法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。
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法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号) 別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。
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法第三十五条第八項の規定による国の補助は、
- 収容施設、
- 殺処分施設
又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。
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