動物の愛護及び管理に関する法律施行令

# 昭和五十年政令第百七号 #
略称 : 動管法施行令  動物愛護法施行令 

第二条 # 動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百五十二号による改正

1項

法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。