この政令は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 : 動管法施行令
動物愛護法施行令
附 則
平成一七年一二月二八日政令第三九〇号
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 :
2021年 06月10日 22時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正法による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条 及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。