動物の愛護及び管理に関する法律施行令

# 昭和五十年政令第百七号 #
略称 : 動管法施行令  動物愛護法施行令 

附 則

平成二五年八月二日政令第二三二号

分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 : 2021年 06月10日 22時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条 及び第三条の改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

# 第二条 @ 犬猫等販売業に関する経過措置

1項
改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による登録の申請に基づき 改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
3項
第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。

# 第三条 @ 特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置

1項
改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の許可(旧法第二十八条第一項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
2項
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項
都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。