この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行令
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昭和五十年政令第百七号
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略称 : 動管法施行令
動物愛護法施行令
附 則
平成二四年一月二〇日政令第八号
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百五十二号による改正
最終編集日 :
2021年 06月10日 22時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現にこの政令による改正後の第一条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間(当該期間内に法第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長)の法第十条第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九条第一項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項 及び第三項 並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。