法第三十九条の三第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
十
号
犬 又は猫の名
二
号
犬 又は猫の別
犬 又は猫の品種
犬 又は猫の毛色
犬 又は猫の生年月日
犬 又は猫の性別
前六号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項
マイクロチップの装着日
九
号
マイクロチップを装着した施設名 及び所在地(診療施設にあっては、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第三号に規定する開設の場所)
マイクロチップを装着した施設の電話番号
十一
号
マイクロチップを装着した獣医師(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第三項において同じ。)の氏名