動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十一条の五 # マイクロチップ装着証明書

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

法第三十九条の三第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
犬 又は猫の名
二 号

犬 又は猫の別

三 号

犬 又は猫の品種

四 号

犬 又は猫の毛色

五 号

犬 又は猫の生年月日

六 号

犬 又は猫の性別

七 号

前六号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項

八 号
マイクロチップの装着日
九 号

マイクロチップを装着した施設名 及び所在地(診療施設にあっては、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第三号に規定する開設の場所

十 号
マイクロチップを装着した施設の電話番号
十一 号

マイクロチップを装着した獣医師(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第三項において同じ。)の氏名

2項

法第三十九条の三第二項のマイクロチップ装着証明書の様式は、様式二十二のとおりとする。

3項

犬 又は猫の所有者は、法第三十九条の五第一項の登録前において、マイクロチップ装着証明書を亡失し、又はマイクロチップ装着証明書が滅失したときは、マイクロチップを装着した獣医師に依頼して、マイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができる。

4項
マイクロチップ装着証明書の発行を受けることができない場合において、獣医師が発行したマイクロチップが装着されている事実 及びマイクロチップの識別番号に係る証明書は、マイクロチップ装着証明書とみなす。