動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

平成十八年環境省令第一号
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 11時57分

前文

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百十七号)の全部を次のように改正する。

制定に関する表明

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律平成十七年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

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1項

この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。

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1項

法第十条第一項の第一種動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。

2項

法第十条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 号

法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

二 号

申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人 及びその法人の役員) 及び第三条第六項に規定する使用人が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類

三 号

事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類

四 号

次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る

ケージ等(動物の飼養 又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。

照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く

給水設備
排水設備

洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。

消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。

汚物、残さ等の廃棄物の集積設備

動物の死体の一時保管場所

餌の保管設備
清掃設備

空調設備(屋外施設を除く

遮光のため 又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。

訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る

3項

都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項

法第十条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
営業の開始年月日
二 号

法人にあっては、役員の氏名 及び住所

三 号

事業所 及び飼養施設の土地 及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実

四 号

事業所以外の場所において、顧客に対し 適正な動物の飼養 及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名

五 号
事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
六 号
事業所に配置される職員の最低数
七 号

営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間 及び第一種動物取扱業者 及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「基準省令」という。)第二条第五号イ()に規定する特定成猫の展示時間

5項

都道府県知事は、法第十条第一項の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない。

6項

第一種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第十四条第二項の規定に基づく 届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

7項

前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする。

8項

登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし第六項の申請をした場合は、この限りでない。

9項

登録証を有している者(第二号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者 又は破産管財人 若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して三十日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

一 号
登録を取り消されたとき。
二 号

法第十六条第一項各号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

第六項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。

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1項

法第十条第三項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康 及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。

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1項

法第十二条第一項の動物の健康 及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 号

事業所 及び飼養施設の建物 並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。

二 号

販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第四号チ 及び第七号ロからヘまでに定める内容に適合していること。

三 号

貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト 及びリに定める内容に適合していること。

四 号

事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。

五 号

事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養 及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。

営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術について一年間以上教育する学校 その他の教育機関を卒業していること(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識 及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

公平性 及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術を習得していることの証明を得ていること。

六 号

事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養 及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

七 号

事業の内容 及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。

八 号
犬 又は猫の飼養 又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養 又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
2項

法第十二条第一項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模 及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。

一 号

飼養施設は、第二条第二項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。

二 号

ねずみ、はえ、蚊、のみ その他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。

三 号

床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持 及び管理がしやすい構造であること。

四 号

飼養 又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造 及び強度であること。

五 号

飼養施設 及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。

六 号

飼養施設は、動物の飼養 又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。

七 号

飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。

耐水性がないため洗浄が容易でない等 衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。

底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。

側面 又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。


ただし、当該飼養 又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。

飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。

動物によって容易に損壊されない構造 及び強度であること。

八 号

構造 及び規模が取り扱う動物の種類 及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。

九 号
犬 又は猫の飼養施設は、前各号に掲げるもののほか、基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造 及び規模 並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。
十 号

犬 又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業 又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る)。


ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業 又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る)。

生後一年以上であること。

午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。

3項

法第十二条第一項の幼齢の犬猫等の健康 及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 号

犬猫等健康安全計画が、第一項の動物の健康 及び安全の保持 その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、前項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模 及び管理に関する基準 並びに基準省令第二条の基準に適合するものであること。

二 号

犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康 及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。

三 号

犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。

4項

法第十二条第一項第一号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5項

法第十二条第一項第七号の二の環境省令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第十九条第一項各号いずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十六条第一項第四号 又は第五号の規定による届出をした者(解散 又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

二 号

前号の期間内に法第十六条第一項第二号第四号 又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散 又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散 又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの

6項

法第十二条第一項第八号 及び第九号の環境省令で定める使用人は、法第十条第一項の第一種動物取扱業の登録の申請をした者の使用人であって、同条第二項第二号の事業所の業務を統括する者とする。

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1項

法第十三条第一項の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の二月前から有効期間が満了する日までの間(以下この条において「更新期間」という。)に、様式第四による申請書を提出して行うものとする。

2項

二以上の第一種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間内登録」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第一種動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。


この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第一種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。

4項

第二条第五項の規定は、法第十三条第二項の登録の更新について準用する。

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1項

法第十四条第一項の届出は、法第十条第二項第四号 若しくは第三項第一号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては様式第六の二による届出書を提出して行うものとする。

2項

前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。) 又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が法第十条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとする場合

様式第一別記により業務の実施の方法を明らかにした書類

二 号

飼養施設を設置しようとする場合

第二条第二項第四号に規定する書類

3項

法第十四条第二項の規定による届出は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。

4項

法第十四条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 号

飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第十条第一項の登録を受けたとき(法第十四条第一項 又は第二項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号 及び次号において同じ。)から通算して、法第十条第一項の登録を受けたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

二 号

ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備 及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第十条第一項の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

設備等の増設
設備等の配置の変更
三 号

照明設備 又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設 及び配置の変更

四 号

第二条第二項第四号に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの

五 号
飼養施設の管理の方法の変更
六 号

営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が、夜間に含まれないもの

5項

法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 号

法人である場合であって、名称、住所 又は代表者の氏名に変更があった場合

第二条第二項第一号に規定する書類

二 号

法第十条第二項第三号に掲げる事項に変更があった場合

第二条第二項第三号に規定する書類

三 号

法第十条第二項第六号イ 又はに掲げる事項に変更があった場合

第二条第二項第四号に規定する書類

四 号

法人である場合であって、役員に変更があった場合

第二条第二項第二号に規定する書類

6項

都道府県知事は、法第十四条第一項 及び第二項に基づく 変更の届出をした者に対し、前項の書類のほか 必要と認める書類の提出を求めることができる。

7項

法第十四条第三項の届出は、様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。

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1項

法第十六条第一項の届出は、様式第八による届出書を提出して行うものとする。


この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。

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1項

法第十八条の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。


ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第十により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。

一 号

第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称

二 号
事業所の名称 及び所在地
三 号

登録に係る第一種動物取扱業の種別

四 号
登録番号
五 号
登録の年月日 及び有効期間の末日
六 号
動物取扱責任者の氏名
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1項

法第二十一条の四の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類 又は爬虫類に属する動物とする。

2項

法第二十一条の四の適正な飼養 又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 号
品種等の名称
二 号

性成熟時の標準体重、標準体長 その他の体の大きさに係る情報

三 号

平均寿命 その他の飼養期間に係る情報

四 号

飼養 又は保管に適した飼養施設の構造 及び規模

五 号
適切な給餌 及び給水の方法
六 号
適切な運動 及び休養の方法
七 号

主な人と動物の共通感染症 その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類 及びその予防方法

八 号

不妊 又は去勢の措置の方法 及びその費用(哺乳類に属する動物に限る

九 号

前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊 又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く

十 号

遺棄の禁止 その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

十一 号
性別の判定結果
十二 号

生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日 及び輸入年月日等

十三 号

不妊 又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る

十四 号

繁殖を行った者の氏名 又は名称 及び登録番号 又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名 又は名称 及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名 又は名称 及び所在地

十五 号

所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る

十六 号

当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

十七 号

当該動物の親 及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く

十八 号

前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養 又は保管に必要な事項

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1項

法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。

一 号

次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号第三条の免許を取得している者であること。

愛玩動物看護師法令和元年法律第五十号) 第三条の免許を取得している者であること。

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術について一年間以上教育する学校 その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識 及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性 及び専門性を持った団体が行う 客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識 及び技術を習得していることの証明を得ていること。

二 号

事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識 及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

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1項

都道府県知事 又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部 若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第一種動物取扱業者に通知するものとする。

2項

前項の規定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。

3項

第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。


ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。

一 号

動物の愛護 及び管理に関する法令(条例を含む。

二 号
飼養施設の管理に関する方法
三 号
動物の管理に関する方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項

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1項

法第二十一条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
当該動物の品種等の名称
二 号

当該動物の繁殖者の氏名 又は名称 及び登録番号 又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名 又は名称 及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名 又は名称 及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名 又は名称、登録番号 又は所在地 及び当該動物を捕獲した場所

三 号

当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日 及び輸入年月日等

四 号

当該動物を所有し、又は占有するに至った日

五 号

当該動物を当該動物販売業者等に販売した者 又は譲渡した者の氏名 又は名称 及び登録番号 又は所在地

六 号
当該動物の販売 又は引渡しをした日
七 号

当該動物の販売 又は引渡しの相手方の氏名 又は名称 及び登録番号 又は所在地

八 号

当該動物の販売 又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況

九 号

販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名

十 号

販売業者にあっては、当該動物の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供 及び基準省令第二条第七号ヘに掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況

十一 号
貸出業者にあっては、当該動物に関する基準省令第二条第七号トに規定する情報提供の実施状況 並びに当該動物の貸出しの目的 及び期間
十二 号

当該動物が死亡(動物販売業者等が飼養 又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る次号において同じ。)した日

十三 号
当該動物の死亡の原因
2項

前項に規定する事項を帳簿に記載する場合には、動物販売業者等(犬 又は猫を取り扱う者に限る)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに当該事項を帳簿に記載するものとする。

3項

法第二十一条の五第一項の帳簿は、記載の日から五年保存しなければならない。

4項

前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

5項

帳簿の保存に当たっては、取引伝票 又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めなければならない。

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1項

法第二十一条の五第二項の届出は、次項の期間終了後六十日以内に、様式第十一の二による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

2項

法第二十一条の五第二項の環境省令で定める期間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

3項

前項の期間は、新たに第一種動物取扱業の登録を受けた場合にあっては、登録を受けた日から登録を受けた年度の三月三十一日までの期間とする。

4項

法第二十一条の五第二項第二号 及び第三号の数の報告に当たっては、当該期間中の各月ごとの合計数を報告するものとする。

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1項

法第二十二条の六の規定による命令は、様式第十一の三による命令書を犬猫等販売業者に交付して行うものとする。

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1項

法第二十四条の二の二の飼養施設は、人の居住の用に供する部分と区分できる施設(動物(次項に規定する数を超えない場合に限る)の飼養 又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く)とする。

2項

法第二十四条の二の二の環境省令で定める数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

一 号

大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ 又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類 若しくは鳥類に属する動物) 及び特定動物の合計数

二 号

中型動物(犬、猫 又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類 若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く)の合計数

三 号

前二号に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類 又は爬虫類に属する動物の合計数

五十

四 号

第一号 及び第二号に掲げる動物の合計数

五 号

第一号から第三号までに掲げる動物の合計数

五十

3項

法第二十四条の二の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一 号

国 又は地方公共団体の職員が非常災害のために必要な応急措置としての行為に伴って動物の取扱いをする場合

二 号

警察職員が警察法昭和二十九年法律第百六十二号第二条第一項に規定する警察の責務として動物の取扱いをする場合

三 号

自衛隊員が自衛隊の施設等 又は部隊 若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合

四 号

家畜防疫官が狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号第七条家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条、第四十三条、第四十五条 若しくは第四十六条の二 又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合

五 号

検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合

六 号

税関職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に基づく税関の業務に伴って動物の取扱いをする場合

七 号

地方公共団体の職員がの規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合

八 号

地方公共団体の職員が狂犬病予防法第六条 又は第十八条の規定に基づいて犬を抑留する場合

九 号

国 又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合

十 号

国 又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合

十一 号

国 又は地方公共団体の職員が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合

十二 号

国の職員が少年院法平成二十六年法律第五十八号第二十三条婦人補導院法昭和三十三年法律第十七号第二条 又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号第八十四条の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合

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1項

法第二十四条の二の二の届出は、様式第十一の四による届出書 及びその写し一通を提出して行うものとする。

2項

法第二十四条の二の二の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 号

法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

二 号

次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図 及び飼養施設の付近の見取図(チからルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る

ケージ等
給水設備
消毒設備
餌の保管設備
清掃設備

遮光のため 又は風雨を遮るための設備

訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る

排水設備
洗浄設備
汚物、残さ等の廃棄物の集積設備

空調設備(屋外設備を除く

3項

都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項

法第二十四条の二の二第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
事業の開始年月日
二 号

飼養施設の土地 及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実

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1項

法第二十四条の三第一項の変更の届出は、様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。

2項

法第二十四条の三第一項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 号

主として取り扱う動物の種類 及び数の減少であって、第十条の五第二項各号に掲げる数を下回らないもの

二 号

飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第二十四条の二の二の規定による届出をしたとき(法第二十四条の三第一項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から通算して、法第二十四条の二の二の規定による届出をしたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

三 号

第十条の六第二項第二号に掲げる設備等に係る変更であって、当該設備等の増設 及び配置の変更並びに現在の設備等と 同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの

3項

法第二十四条の三第二項の届出は、法第二十四条の二の二第一号 又は第二号に掲げる事項を変更したときは様式第十一の六による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第十一の七による届出書を提出して行うものとする。

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1項

法第二十四条の四第一項において準用する法第十六条第一項の廃業等の届出は、様式第十一の八による届出書を提出して行うものとする。

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1項

第十条の二第一項第八号から第十号まで 及び第五項除く)の規定は、法第二十四条の四第二項の規定により法第二十一条の五第一項の規定が準用される場合における犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者について準用する。


この場合において、

第十条の二第一項第四号
所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、

同項第五号
動物販売業者等」とあるのは
「第二種動物取扱業者」と、

販売した者 又は譲渡した者」とあるのは
「譲渡した者」と、

登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、

同項第六号
販売 又は引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、

同項第七号
販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、

登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、

同項第十一号
貸出業者にあっては、当該」を「当該」と、

基準省令第二条第七号ト」とあるのは
「基準省令第三条第七号ロ」と、

実施状況 並びに当該動物の貸出しの目的 及び期間」とあるのは
「実施状況」と、

同項第十二号
動物販売業者等」とあるのは
「犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者」と、

同条第二項
動物販売業者等(犬 又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに」とあるのは
「その所有する動物の個体ごとに」と

読み替えるものとする。

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1項

法第二十四条第二項法第二十四条の二第四項において準用する場合 及び法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。

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1項

法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号いずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態 及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。

一 号

動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声 その他の音

二 号

動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿 その他の汚物の不適切な処理 又は放置により発生する臭気

三 号

動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛 又は羽毛

四 号

動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみ その他の衛生動物

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1項

法第二十五条第四項の環境省令で定める事態は、次の各号いずれかに該当する事態であって、当該事態を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。

一 号

動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。

二 号

動物の飼養 又は保管に伴う飼料の残さ 又は動物のふん尿 その他の汚物の不適切な処理 又は放置により臭気が継続して発生していること。

三 号

動物の飼養 又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみ その他の衛生動物が発生していること。

四 号

栄養不良の個体が見られ、動物への給餌 及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。

五 号

爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養 又は保管が行われていない個体が見られること。

六 号

繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。

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1項

法第二十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第十二の二のとおりとする。

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1項

法第二十五条の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一 号

診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養 又は保管をする場合

二 号

非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

三 号

警察法第二条第一項に規定する警察の責務として特定動物の飼養 又は保管をする場合

四 号

家畜防疫官が狂犬病予防法第七条、家畜伝染病予防法第四十条 若しくは第四十五条 又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

五 号

検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

六 号

税関職員が関税法第七十条に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

七 号

地方公共団体の職員がの規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

八 号

国 又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

九 号

国 又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

十 号

国の職員が遺失物法平成十八年法律第七十三号)の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養 又は保管をする場合

十一 号

法第二十六条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、三日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養 又は保管をする場合(当該飼養 又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養 又は保管を開始する三日行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第十三によりその旨を通知したものに限る

十二 号

法第二十六条第一項の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人 又は破産管財人 若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から六十日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養 又は保管をする場合

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1項

法第二十六条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるものとする。

一 号

動物園 その他これに類する施設における展示

二 号

試験研究 又は生物学的製剤、食品 若しくは飲料の製造の用

三 号
生業の維持
四 号

次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養 若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る法第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(に該当する特定動物の飼養 又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第四号に掲げる事項の変更を除く)の際現に当該許可を受けた者が飼養 又は保管をしている当該個体に係る愛玩 又は鑑賞

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律令和元年法律第三十九号。以下「令和元年改正法」という。) 附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた令和元年改正法第一条の規定による改正前の法第二十六条第一項の規定による許可に係る特定動物

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う 関係政令の整備 及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号) 第三条第五項前段の規定による許可に係る特定動物

五 号

法第二十六条第一項の許可を受けて特定動物の飼養 又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から六十日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養 又は保管

六 号

前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体 及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止すること その他公益上の必要があると認められる目的

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1項

法第二十六条第一項の許可の有効期間は、特定動物の種類に応じ、五年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。

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1項

法第二十六条第二項の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第十四による申請書を提出して行うものとする。

2項

法第二十六条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 号

特定飼養施設の構造 及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図

二 号

申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人 及びその法人の役員)が法第二十七条第一項第三号のイからハまでに該当しないことを説明する書類

三 号

申請に係る特定動物に既に第二十条第三号に定める措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類

マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号 及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。)による場合

獣医師 又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書

脚環による場合(鳥綱に属する動物に限る

当該脚環の識別番号に係る証明書 及び装着状況を撮影した写真

四 号

特定動物の飼養 又は保管に係る管理の体制を記載した書類(第四項第三号の管理責任者以外に特定動物の飼養 又は保管を行う者がいる場合に限る

五 号
特定飼養施設の保守点検に係る計画
3項

都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか 必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項

法第二十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

申請に係る特定動物の飼養 又は保管を既に行っている場合における当該特定動物の数 及び当該特定動物に係る第二十条第三号に規定する措置の内容に係る情報

二 号

法人にあっては、役員の氏名 及び住所

三 号
特定動物の管理責任者
5項

都道府県知事は、法第二十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し様式第十五による許可証を交付しなければならない。

6項

特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき 又は法第二十八条第三項の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。

7項

前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第十六による申請書を提出して行うものとする。

8項

許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし第六項の申請をした場合は、この限りでない。

9項

許可証を有している者(第二号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者 又は破産管財人 若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

一 号
許可を取り消されたとき。
二 号

許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る)、又は解散したとき。

三 号

第六項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

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1項

特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。


この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。

2項

前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。

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1項

法第二十七条第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 号

特定飼養施設の構造 及び規模が次のとおりであること。

特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造 及び強度であること。

申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造 及び規模であること。


ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。

及びに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造 及び規模に関する基準の細目を満たしていること。


ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。

二 号

特定動物の飼養 又は保管の方法が、人の生命、身体 又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。

三 号

特定動物の飼養 又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。

譲渡先 又は譲渡先を探すための体制の確保

殺処分(を行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る

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1項

法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、様式第十八による申請書を提出して行うものとする。

2項

法第二十六条第二項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造 及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真 並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。

3項

都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項

法第二十八条第一項の環境省令で定める軽微な変更は、特定動物の飼養 又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、前条第三号ロに掲げる措置から同号イに掲げる措置への変更とする。

5項

第十五条第五項から第九項までの規定は、法第二十八条第一項の変更の許可について準用する。

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1項

法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法人にあっては、役員の氏名 及び住所

二 号
特定動物の管理責任者
2項

法第二十八条第三項の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。

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1項

法第三十一条の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 号

特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。

二 号

特定動物の飼養 又は保管の状況を定期的に確認すること。

三 号

特定動物の飼養 又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法第二十六条第一項の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ 又は脚環の装着 その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第二十により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く)。

四 号

前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養 又は保管の方法によること。

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1項

法第三十三条第二項において準用する法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十一のとおりとする。

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1項

法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。


ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。

一 号

犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

二 号

引取りを繰り返し求められた場合

三 号

子犬 又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合

四 号

犬 又は猫の老齢 又は疾病を理由として引取りを求められた場合

五 号

引取りを求める犬 又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合

六 号

あらかじめ引取りを求める犬 又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

七 号

前各号に掲げるもののほか法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

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1項

法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合

二 号

引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

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1項

法第三十九条の二第一項のマイクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。

一 号

獣医師法第三条の免許を取得している者

二 号
愛玩動物看護師法第三条の免許を取得している者
2項

法第三十九条の二第一項の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号 及び第一一七八五号とする。

3項

法第三十九条の二第一項の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。


ただし第二号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。

一 号
犬 又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。
二 号
犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。
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1項

法第三十九条の三第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
犬 又は猫の名
二 号

犬 又は猫の別

三 号

犬 又は猫の品種

四 号

犬 又は猫の毛色

五 号

犬 又は猫の生年月日

六 号

犬 又は猫の性別

七 号

前六号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項

八 号
マイクロチップの装着日
九 号

マイクロチップを装着した施設名 及び所在地(診療施設にあっては、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第三号に規定する開設の場所

十 号
マイクロチップを装着した施設の電話番号
十一 号

マイクロチップを装着した獣医師(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第三項において同じ。)の氏名

2項

法第三十九条の三第二項のマイクロチップ装着証明書の様式は、様式二十二のとおりとする。

3項

犬 又は猫の所有者は、法第三十九条の五第一項の登録前において、マイクロチップ装着証明書を亡失し、又はマイクロチップ装着証明書が滅失したときは、マイクロチップを装着した獣医師に依頼して、マイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができる。

4項
マイクロチップ装着証明書の発行を受けることができない場合において、獣医師が発行したマイクロチップが装着されている事実 及びマイクロチップの識別番号に係る証明書は、マイクロチップ装着証明書とみなす。
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1項

法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。


ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。

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1項

法第三十九条の五第二項の登録の申請は、様式二十三による申請書を提出して行うものとする。

2項

法第三十九条の五第二項第三号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
申請日
二 号

個人 又は法人の別

三 号
登録を受けようとする者の電子メールアドレス
四 号

犬 又は猫の名

五 号

犬 又は猫の別

六 号

犬 又は猫の品種

七 号

犬 又は猫の毛色

八 号

犬 又は猫の生年月日

九 号

犬 又は猫の性別

十 号

前六号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項

十一 号

狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号)第四条の登録年月日 及び登録番号

十二 号

登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合は、申請書を提出する者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、担当者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号

十三 号

登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合、第一種動物取扱業者 又は第二種動物取扱業者の別

十四 号

登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者 又は第二種動物取扱業者である場合、その業種

十五 号
登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者である場合、第一種業種別登録番号
十六 号

登録を受けようとする犬 又は猫の親の雌犬 又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬 又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号

3項

法第三十九条の五第五項法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の登録証明書の様式は、様式二十四のとおりとする。

4項

法第三十九条の五第五項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
登録を受けた犬 又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
二 号
登録日
三 号

法第三十九条の五第八項の規定による届出、法第三十九条の六第一項の規定による変更登録 又は第三十九条の八の規定による届出に必要な暗証記号(アラビア数字 若しくはローマ字 又はこれらの組合せによるものに限る

四 号

犬 又は猫の別

五 号

犬 又は猫の品種

六 号

犬 又は猫の毛色

七 号

犬 又は猫の生年月日

八 号

犬 又は猫の性別

5項

法第三十九条の五第六項法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する登録証明書の再交付の申請は、様式二十五による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

6項

法第三十九条の五第七項法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める期間は、四十年とする。

7項

法第三十九条の五第八項法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号 並びに登録 又は変更登録を受けた犬 又は猫の所在地

二 号

登録 又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス

三 号

犬 又は猫の名

四 号

犬 又は猫の毛色

五 号

前二号に掲げるもののほか犬 又は猫の特徴となるべき事項

六 号
マイクロチップの識別番号
七 号

登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。

8項

法第三十九条の五第八項の規定による届出は、様式二十六による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

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1項

法第三十九条の六第一項の変更登録は、様式二十七による申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

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1項

法第三十九条の七第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

登録を受けた者 又は変更登録を受けた者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名 及び住所 並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録 又は変更登録を受けた犬の所在地

二 号
登録 又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
三 号
登録 又は変更登録日
四 号
個人 又は法人の別
五 号
登録 又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
六 号
登録 又は変更登録を受けた犬の名
七 号
登録 又は変更登録を受けた犬の品種
八 号
登録 又は変更登録を受けた犬の毛色
九 号
登録 又は変更登録を受けた犬の生年月日
十 号
登録 又は変更登録を受けた犬の性別
十一 号

前五号に掲げるもののほか登録 又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項

十二 号
登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録年月日 及び登録番号
十三 号
変更登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
十四 号

変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。

2項

法第三十九条の七第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

登録を受けた者 又は変更登録を受けた者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名、住所 及び電話番号を併記するものとする。)並びに登録 又は変更登録を受けた犬の所在地

二 号
登録 又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
三 号
登録事項の変更の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
四 号
犬が死亡した場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第八条第一項第二号 及び第三号に規定する事項
五 号

登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。

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1項

法第三十九条の八の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
犬 又は猫が死亡したとき。
二 号

第二十一条の六の犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合に該当するものとして、獣医師がマイクロチップを取り外したとき。

2項

法第三十九条の八の規定による届出は、様式二十八による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

3項

法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員は、登録を受けた犬 又は猫の所有者が判明しない場合であって、当該犬 又は猫の死亡等を確認したときは、法第三十九条の八第一項の規定による死亡等の届出を行うことができる。

4項

法第三十九条の八の規定による届出は、法三十九条の五第八項の規定による届出とみなす。

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1項

環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。以下この条において同じ。)は、都道府県知事に対し、法第二十三条第一項法第二十四条第一項 及び法第二十四条の二第一項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬 及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

2項

環境大臣は、都道府県知事 及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、法第三十五条第四項 及び同条第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬 及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

3項

環境大臣は、獣医療法第三条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、当該届出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師 及び同法第五条第二項に規定する診療施設を管理する者に対し、法第三十六条第一項に規定する所有者に対する通報に必要な範囲内において、犬 及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

4項

環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法第十九条に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。

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1項

マイクロチップが装着された犬 又は猫であつて、法第三十九条の五第一項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬 又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。


この場合において、当該登録は、法第三十九条の五第一項の登録とみなす。

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1項

及びこの省令の規定による申請 又は届出は、申請書 又は届出書の正本にその写し一通第二十一条の七第一項第五項 及び第八項第二十一条の八 並びに第二十一条の十第二項の申請 又は届出にあっては、正本のみ)を添えてしなければならない。

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