法第十条第三項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康 及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
第二条の二 # 犬猫等健康安全計画の記載事項
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号