法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
法人にあっては、役員の氏名 及び住所
特定動物の管理責任者
法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法人にあっては、役員の氏名 及び住所
法第二十八条第三項の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。