この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
附 則
令和三年四月一日環境省令第八号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前に動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の登録(法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者の当該登録に係る基準については、なお従前の例による。
# 第三条
有効期間の満了の日の翌日がこの省令の施行日から令和四年六月一日の前日までの間に法第十三条第一項の登録の更新の申請をした者の当該登録の更新に係る基準については、なお従前の例による。
# 第四条
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。