この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、第十三条、第十三条の二、第十五条 及び第十七条の改正規定 並びに様式第十四、様式第十八、様式第十九 及び様式第二十一の改正規定は、同年三月二日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
附 則
令和二年二月二八日環境省令第六号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 11時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に法第十条第一項の登録を受けている者における法第二十二条第一項の動物取扱責任者の選任の要件については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例による。
# 第三条
動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、なお従前の様式によるものとする。