この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
附 則
令和四年四月五日環境省令第一六号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 11時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式に係る経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第三条 @ 準備行為
動物の愛護 及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第五条第二項の規定による登録については、この省令による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則第二十一条の七の規定の例により、この省令の施行の日前においても行うことができる。
# 第四条 @ マイクロチップの装着に関する努力義務
この省令の施行の際 現に犬 又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬 又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬 又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬 又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。