この省令は、改正法の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 11時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
動物の愛護 及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条の規定による許可の申請 及び許可については、この省令による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則第十五条 及び第十七条の規定の例による。
# 第三条 @ 法の経過措置が適用されない場合
改正法附則第五条第二項の環境省令で定める場合は、改正法による改正後の法第二十六条第二項第二号 又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更する場合とする。
# 第四条 @ 動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準の廃止
動物取扱業者に係る飼養施設の構造 及び動物の管理の方法等に関する基準(平成十二年総理府令第七十三号)は、廃止する。