次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
一
号
登録を受けようとする者
二
号
登録証明書の再交付を受けようとする者
三
号
変更登録を受けようとする者