動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十九条の六 # 変更登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬 又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬 又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。

一 号
登録を受けた犬 又は猫を取得した犬猫等販売業者
二 号

犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬 又は猫を当該犬 又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの

2項

前条第四項から 第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。