次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬 又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬 又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一
号
登録を受けた犬 又は猫を取得した犬猫等販売業者
二
号
犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬 又は猫を当該犬 又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの