動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第二十二条の三 # 獣医師等との連携の確保

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

犬猫等販売業者は、その飼養 又は保管をする犬猫等の健康 及び安全を確保するため、 獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。