都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
#
昭和四十八年法律第百五号
#
略称 : 動管法
動物愛護法
第十五条 # 第一種動物取扱業者登録簿の閲覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正