動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

附 則

令和元年六月一九日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中動物の愛護 及び管理に関する法律第二十一条の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第二十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える部分 及び「 又は第二項」を「 又は第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第二項の改正規定 並びに第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条 並びに附則第五条(第四項 及び第五項を除く。)及び第十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十条第一項の登録を受けている者 又は この法律の施行前にした同項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下「第一条による改正後の法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消し又は業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十六条第一項の許可(同条第二項第三号の目的が第一条による改正後の法第二十六条第一項に規定する目的(以下この条において「特定目的」という。)であるものを除く。)を受けて行われている特定動物(旧法第二十六条第一項に規定する特定動物をいう。次項において同じ。)の飼養 又は保管については、旧法第三章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者は、特定目的で特定動物の飼養 又は保管をする場合に限り、この法律の施行の日に第一条による改正後の法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行前にされた旧法第二十六条第二項の申請(同項第三号の目的が特定目的であるものに限る。)は、第一条による改正後の法第二十六条第二項の許可の申請とみなす。

# 第五条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップ(第二条の規定による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第三十九条の二第一項に規定するマイクロチップをいう。次項 及び附則第十条において同じ。)が装着された犬 又は猫を所有している犬猫等販売業者(第二条による改正後の法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。次項において同じ。)は、当該犬 又は猫について、同号に掲げる規定の施行の日から 三十日を経過する日(その日までに当該犬 又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップが装着された犬 又は猫の所有者(犬猫等販売業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、当該犬 又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。
3項
前二項の登録は、第二条による改正後の法第三十九条の五第一項の登録(附則第十条において単に「登録」という。)とみなす。
4項
第二条による改正後の法第三十九条の十第一項の指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、第二条による改正後の法第三十九条の十第二項から 第五項まで、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項 及び第二項 並びに第三十九条の二十四第一号の規定の例により行うことができる。
5項
前項の規定により行った行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
国は、動物を取り扱う学校、試験研究 又は生物学的製剤の製造の用 その他の科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養 又は保管の状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者(第一条による改正後の法第十条第一項に規定する第一種動物取扱業者 及び第一条による改正後の法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業者をいう。第三項において同じ。)に追加すること その他 これらの者による適正な動物の飼養 又は保管のための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
前二項に定めるもののほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養 又は保管の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第九条

1項
国は、多数の動物の飼養 又は保管が行われている場合におけるその状況を勘案し、周辺の生活環境の保全等に係る措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
国は、愛護動物(第一条による改正後の法第四十四条第四項に規定する愛護動物をいう。)の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
国は、動物が科学上の利用に供される場合における動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等による動物の適切な利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条

1項
国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象 及び登録を受けることを義務付ける対象の拡大 並びにマイクロチップが装着されている犬 及び猫であってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十一条

1項
前三条に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の動物の愛護 及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。