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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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罰則に関する経過措置
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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指定犬に係る特例
2項
専ら文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された犬(以下 この項において「指定犬」という。)の繁殖を行う第二十二条の五に規定する犬猫等販売業者(以下 この項において「指定犬繁殖販売業者」という。)が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「五十六日」とあるのは、「四十九日」とする。