何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル 又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル 又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第五号、第八条第二項第四号 及び前条第三項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項 及び第三項において同じ。)を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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第十一条 # 登記事項概要証明書等の交付
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡 又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル 又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権の譲渡人 又は譲受人
譲渡に係る動産を差し押さえた債権者 その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
譲渡に係る債権の債務者 その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人