動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

平成十年法律第百四号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2022年 12月02日 10時34分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等

  • 第三章 補則

第一章 総則

1項

この法律は、法人がする動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法明治二十九年法律第八十九号)の特例等を定めるものとする。

1項

この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。

2項

この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記 又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記 若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。

3項

この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記 又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記 若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。

1項

法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券 又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。

2項

代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

3項

前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。


この場合において、

前項
譲受人」とあるのは、
「譲渡人」と

読み替えるものとする。

1項

法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。


この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

2項

前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡 及び その譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人 若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

3項

債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。


この場合において、

同法第四百六十六条の六第三項
譲渡人が次条」とあるのは
「譲渡人 若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号第四条第二項」と、

同条」とあるのは
同項」と

する。

4項

第一項 及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項の規定は この項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第四百六十八条第一項
対抗要件具備時」とあるのは
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知 又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、

同項 並びに同法第四百六十九条第一項 及び第二項
譲渡人」とあるのは
「譲人」と、

譲受人」とあるのは
「譲人」と

読み替えるものとする。

第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等

1項

動産譲渡登記 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第七条から 第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

2項

動産譲渡登記 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務は、譲渡人の本店 又は主たる事務所(本店 又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第七条第二項第三号において同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

3項

第一項の指定は、告示してしなければならない。

1項

登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める 法務事務官であって法務局 又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

一 号

次条から 第十一条まで 及び第十二条第二項に規定する事務

指定法務局等に勤務する法務事務官

二 号

第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務

本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官

1項

指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第一項 及び第十二条第一項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。

2項

動産譲渡登記は、譲渡人 及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 号

譲渡人の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所

二 号

譲受人の氏名 及び住所(法人にあっては、商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所

三 号

譲渡人 又は譲受人の本店 又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所 又は事務所

四 号

動産譲渡登記の登記原因 及び その日付

五 号

譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

六 号

動産譲渡登記の存続期間

七 号

登記番号

八 号

登記の年月日

3項

前項第六号の存続期間は、十年超えることができない


ただし十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

4項

動産譲渡登記(以下 この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下 この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5項

動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第百七十八条の引渡しがされた場合(第三条第一項の規定により同法第百七十八条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、 無期限とみなす。

1項

指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。

2項

債権譲渡登記は、 譲渡人 及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 号

前条第二項第一号から 第三号まで第七号 及び第八号に掲げる事項

二 号

債権譲渡登記の登記原因 及び その日付

三 号

譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る第十条第三項第三号において同じ。)の総額

四 号

譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

五 号

債権譲渡登記の存続期間

3項

前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない


ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

一 号

譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合

五十年

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

十年

4項

債権譲渡登記(以下 この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下 この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5項

債権譲渡登記がされた 譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条の規定による通知 又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、 無期限とみなす。

1項

譲渡人 及び譲受人は、動産譲渡登記 又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。


ただし、当該動産譲渡登記 又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第七条第三項 又は前条第三項の規定に反することとなるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による延長登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 号

当該動産譲渡登記 又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨

二 号

延長後の存続期間

三 号

登記番号

四 号

登記の年月日

1項

譲渡人 及び譲受人は、 次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記 又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。

一 号

動産の譲渡 又は債権の譲渡が効力を生じないこと。

二 号

動産の譲渡 又は債権の譲渡が取消し、解除 その他の原因により効力を失ったこと。

三 号

譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権が消滅したこと。

2項

前項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 号

当該動産譲渡登記 又は債権譲渡登記を抹消する旨

二 号

抹消登記の登記原因 及び その日付

三 号

登記番号

四 号

登記の年月日

3項

譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権が数個記録されている 動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産 又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第二号から 第四号までに掲げる 事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。

一 号

当該動産譲渡登記 又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨

二 号

抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

三 号

抹消後の譲渡に係る債権の総額

1項

何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル 又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル 又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第五号第八条第二項第四号 及び前条第三項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項 及び第三項において同じ。)を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡 又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル 又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 号

譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権の譲渡人 又は譲受人

二 号

譲渡に係る動産を差し押さえた債権者 その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

三 号

譲渡に係る債権の債務者 その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

四 号

譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人

1項

本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。

2項

動産譲渡登記 若しくは債権譲渡登記又は抹消登記をした 登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他 当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル 又は債権譲渡登記事項概要ファイル(次条第一項 及び第十八条において「登記事項概要ファイル」と総称する。)に記録しなければならない。

1項

何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所の登記官に対してもすることができる。

1項

第四条第三項除く)及び第八条の規定 並びに第五条第六条 及び第九条から 前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は 法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第四百六十八条第一項の規定は この項において準用する第四条第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四条の見出し 並びに同条第一項第二項 及び第四項 並びに第十条第一項第一号 及び第二号
債権の譲渡」とあるのは
「質権の設定」と、

第四条第一項
譲渡の登記」とあるのは
「質権の設定の登記」と、

同項 及び同条第二項の規定中
債権の債務者」とあるのは
「質権の目的とされた債権の債務者」と、

同条第一項 及び第八条第五項
同法第四百六十七条」とあるのは
同法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、

第四条第二項 及び第四項第五条第一項 及び第二項第六条第八条の見出し 並びに同条第四項 及び第五項第九条第一項第十条第一項 及び第三項 並びに第十二条第二項
債権譲渡登記」とあるのは
「質権設定登記」と、

第四条第二項
その譲渡」とあるのは
「その質権の設定」と、

同項 及び同条第四項第五条第二項第八条第二項第九条第一項第十条第一項第十一条第二項第一号 及び第四号 並びに第十二条第三項 並びに民法第四百六十八条第一項
譲渡人」とあるのは
「質権設定者」と、

第四条第二項 及び第四項第八条第二項第四項 及び第五項第九条第一項第十条第一項 並びに第十一条第二項第一号 並びに民法第四百六十八条第一項
譲受人」とあるのは
「質権者」と、

第四条第四項
民法第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項」とあるのは
民法第四百六十八条第一項」と、

第五条第一項
第七条から 第十一条まで 及び第十二条第二項」とあり、
第六条第一号
次条から 第十一条まで 及び第十二条第二項」とあるのは
第十四条において準用する第八条から 第十一条まで 及び第十二条第二項の規定」と、

第五条第二項 及び第六条第二号
第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項」とあるのは
第十四条第一項において準用する第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項の規定」と、

第八条第二項
債権譲渡登記は」とあるのは
「質権設定登記は」と、

同項第二号 及び第五号 並びに第九条第二項第一号
債権譲渡登記の」とあるのは
「質権設定登記の」と、

第八条第二項第二号
登記原因 及び その日付」とあるのは
「登記原因 及び その日付 並びに被担保債権の額 又は価」と、

同項第三号 及び第四号同条第三項第一号第四項 及び第五項第十条第一項第三号 及び第三項 並びに第十一条第二項第一号第三号 及び第四号
譲渡に係る債権」とあるのは
「質権の目的とされた債権」と、

第八条第二項第三号
譲渡する」とあるのは
「目的として質権を設定する」と、

同条第四項 及び第五項
譲渡をし」とあるのは
「質権を設定し」と、

同項
民法第四百六十七条」とあるのは
民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、

第九条第二項 及び第十条第二項
債権譲渡登記に」とあるのは
「質権設定登記に」と、

同項第一号
債権譲渡登記を」とあるのは
「質権設定登記を」と、

第十一条第二項
債権の譲渡に」とあるのは
「質権の設定に」と、

民法第四百六十八条第一項
対抗要件具備時」とあるのは
「動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知 又は承諾がされた時」と

読み替えるものとする。

2項

第八条第四項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第五項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条の規定による通知 又は承諾がされた場合(前項において準用する第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。

第三章 補則

1項

動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産 並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権 及び質権設定登記がされている質権については、破産法平成十六年法律第七十五号第二百五十八条第一項第二号 及び同条第二項において準用する同号これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号)第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

2項

前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法昭和五十四年法律第四号第百六十四条第一項の規定は、適用しない

1項

登記官の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

動産譲渡登記ファイル 及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル 及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

1項

動産譲渡登記ファイル 若しくは債権譲渡登記ファイル 又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

3項

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと 認めるときは、相当の処分をしなければならない。

4項

登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から 三日以内に、意見を付して事件を第一項の法務局 又は地方法務局の長に送付しなければならない。


この場合において、当該法務局 又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

5項

第一項の法務局 又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

6項

第一項の法務局 又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

7項

第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、

同法第二十九条第五項
処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、

弁明書の提出」とあるのは
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号第十九条第四項に規定する意見の送付」と、

同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項の意見」と

する。

1項

行政不服審査法第十三条第十五条第六項第十八条第二十一条第二十五条第二項から 第七項まで第二十九条第一項から 第四項まで第三十一条第三十七条第四十五条第三項第四十六条第四十七条第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から 第五項まで 及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない

1項

登記事項概要証明書、 登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況 及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し 必要な事項は、政令で定める。