何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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第十三条 # 概要記録事項証明書の交付
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所の登記官に対してもすることができる。