第四条(第三項を除く。)及び第八条の規定 並びに第五条、第六条 及び第九条から 前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は 法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第四百六十八条第一項の規定は この項において準用する第四条第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四条の見出し 並びに同条第一項、第二項 及び第四項 並びに第十条第一項第一号 及び第二号中
「債権の譲渡」とあるのは
「質権の設定」と、
第四条第一項中
「譲渡の登記」とあるのは
「質権の設定の登記」と、
同項 及び同条第二項の規定中
「債権の債務者」とあるのは
「質権の目的とされた債権の債務者」と、
同条第一項 及び第八条第五項中
「同法第四百六十七条」とあるのは
「同法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、
第四条第二項 及び第四項、第五条第一項 及び第二項、第六条、第八条の見出し 並びに同条第四項 及び第五項、第九条第一項、第十条第一項 及び第三項 並びに第十二条第二項中
「債権譲渡登記」とあるのは
「質権設定登記」と、
第四条第二項中
「その譲渡」とあるのは
「その質権の設定」と、
同項 及び同条第四項、第五条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条第二項第一号 及び第四号 並びに第十二条第三項 並びに民法第四百六十八条第一項中
「譲渡人」とあるのは
「質権設定者」と、
第四条第二項 及び第四項、第八条第二項、第四項 及び第五項、第九条第一項、第十条第一項 並びに第十一条第二項第一号 並びに民法第四百六十八条第一項中
「譲受人」とあるのは
「質権者」と、
第四条第四項中
「民法第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項」とあるのは
「民法第四百六十八条第一項」と、
第五条第一項中
「第七条から 第十一条まで 及び第十二条第二項」とあり、
第六条第一号中
「次条から 第十一条まで 及び第十二条第二項」とあるのは
「第十四条において準用する第八条から 第十一条まで 及び第十二条第二項の規定」と、
第五条第二項 及び第六条第二号中
「第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項」とあるのは
「第十四条第一項において準用する第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項の規定」と、
第八条第二項中
「債権譲渡登記は」とあるのは
「質権設定登記は」と、
同項第二号 及び第五号 並びに第九条第二項第一号中
「債権譲渡登記の」とあるのは
「質権設定登記の」と、
第八条第二項第二号中
「登記原因 及び その日付」とあるのは
「登記原因 及び その日付 並びに被担保債権の額 又は価」と、
同項第三号 及び第四号、同条第三項第一号、第四項 及び第五項、第十条第一項第三号 及び第三項 並びに第十一条第二項第一号、第三号 及び第四号中
「譲渡に係る債権」とあるのは
「質権の目的とされた債権」と、
第八条第二項第三号中
「譲渡する」とあるのは
「目的として質権を設定する」と、
同条第四項 及び第五項中
「譲渡をし」とあるのは
「質権を設定し」と、
同項中
「民法第四百六十七条」とあるのは
「民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、
第九条第二項 及び第十条第二項中
「債権譲渡登記に」とあるのは
「質権設定登記に」と、
同項第一号中
「債権譲渡登記を」とあるのは
「質権設定登記を」と、
第十一条第二項中
「債権の譲渡に」とあるのは
「質権の設定に」と、
民法第四百六十八条第一項中
「対抗要件具備時」とあるのは
「動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知 又は承諾がされた時」と
読み替えるものとする。