この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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附 則
平成一六年六月二日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2022年 12月02日 10時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。