この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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附 則
平成三〇年五月二五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
旧物品運送契約に基づく貨物引換証 又は旧寄託契約に基づく預証券 及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。