勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。