勤労者財産形成促進法

昭和四十六年法律第九十二号
略称 : 財形法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置

    • 第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等
    • 第二節 勤労者財産形成基金
      • 第一款 通則
      • 第二款 設立
      • 第三款 管理
      • 第四款 加入及び脱退
      • 第五款 業務
      • 第六款 合併等
      • 第七款 解散及び清算
      • 第八款 雑則
    • 第三節 財産形成についての国の支援
  • 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

勤労者

職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。

二 号

賃金

賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。

三 号

持家

自ら居住するため所有する住宅をいう。

四 号

財産形成

預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入 その他の貯蓄をすること 及び持家の取得 又は改良をすることをいう。

1項

国 及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員 及び地方公務員を除く。以下この条第六条の二第六条の三第七条の二次章第二節第十四条第十六条 及び第十七条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得 又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。

2項
勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項 及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。
3項

厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。

4項

厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。

1項
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出 又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置

第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等

1項

この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約 又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く)をいう。

一 号

銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合 その他の金融機関、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る次条第一項第五号除く)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託 又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託 又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この条において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。

(1)

当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。

(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等
(3)

当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したこと その他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等

当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間 及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から三年間)は、その払出し 又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し 又は譲渡を除く)をしないこととされていること。

当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第一号ニ 及び第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

二 号

生命保険会社保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社 及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合 又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条 及び第十二条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(附則第三条において「旧簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く)をするものであること。

(1)

被保険者 又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金 若しくは共済金 又は剰余金 若しくは割戻金に係る金銭 その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料 又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。

(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込み
(3)
返還貯蓄金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込み

当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間は、三年以上であること。

当該契約に基づく保険金 又は共済金の支払は、被保険者 又は被共済者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合 及び当該保険期間 又は共済期間中に災害、不慮の事故 その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下この条において同じ。)に限り、行われるものであること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者とこれらの者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人 又は共済金受取人とが、共に当該勤労者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づき分配 又は割戻しが行われた剰余金 又は割戻金は、当該契約に基づく保険金 又は共済金 その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

二の二 号

損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社 及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条 及び第十二条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く)をするものであること。

(1)

当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金 又は剰余金に係る金銭 その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。

(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み
(3)
返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み

当該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること。

当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故 その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該勤労者であること。
当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金 その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

当該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

三 号

地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号 及び次条第一項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約 若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号 及び次条第一項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て 又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。

当該契約に基づく金銭の積立て 又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一条第二項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額 又は当該購入をした債券に係る利子 若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅 又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。

当該積立て 又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て 若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第一号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等 若しくはこれに係る利子等に係る金銭 若しくは第二号に該当する契約に係る保険金 若しくは共済金に係る金銭、剰余金 若しくは割戻金に係る金銭 その他政令で定める金銭 若しくは財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等 若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。

その他政令で定める要件
四 号

積立分譲契約に基づく金銭の積立て 又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一号ハの要件を満たすものに限る)で、当該預貯金等 又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て 又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うこと その他政令で定める要件を満たすもの

2項

この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

一 号

金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る)で、次の要件を満たすもの

当該契約に基づく預入等(継続預入等 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。 及び 並びに第四項第一号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、に規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

当該契約に基づく その者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく預入等の日から五年以内の日に限る)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等については、に定めるところにより行われる年金の支払のほか、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合、当該勤労者が死亡した場合 及び最後の当該契約に基づく預入等の日の翌日からに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡 又は償還をしないこととされていること。

当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 号

生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る)で、次の要件を満たすもの

当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除くにおいて同じ。)は、に規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

当該契約に基づく その者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料 又は共済掛金の払込みの日から五年以内の日に限る)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号 及び次号において同じ。)以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

当該契約に基づく保険金、共済金 その他政令で定める金銭の支払は、に定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金 又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 号

損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る)で、次の要件を満たすもの

当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く第四項第三号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

当該契約に基づく保険金、満期返戻金 その他政令で定める金銭の支払は、に定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3項
既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。
4項

この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

一 号
金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの

五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。

当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等に係る金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得 又は持家である住宅の増改築等(増築、改築 その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部 若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

に定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合 及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡 又は償還をしないこととされていること。

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る次号ヘ 及び第三号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主 若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員 又は地方公務員である場合にあつては、第十五条第二項に規定する共済組合等)又は第九条第三項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 号
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの

五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く)をするものであること。

当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く)に支払われる保険金 又は共済金に係る金銭 及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

に定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金 その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間 又は共済期間中に第一項第二号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金 又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者とに定める保険金、共済金 その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 号
損害保険会社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの

五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。

当該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること。

当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭 及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

に定めるもののほか、当該契約に基づく保険金 その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

当該契約に係る被保険者とに定める満期返戻金 その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
5項

既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない

6項

既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項 及び第九項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項 及び第九項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等 又は損害保険会社(以下この項第八項 及び第九項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等 又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険 若しくは生命共済 又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。

一 号

従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等 又は保険料 若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭 その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。

二 号

前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(第一項第二号イ(1)又は同項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込みを除く)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。

三 号
その他政令で定める事項
7項

前項の規定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者
財形貯蓄取扱機関
財形年金貯蓄取扱機関
勤労者財産形成貯蓄契約に
勤労者財産形成年金貯蓄契約に
三年
五年
勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者
財形貯蓄取扱機関
財形住宅貯蓄取扱機関
勤労者財産形成貯蓄契約に
勤労者財産形成住宅貯蓄契約に
三年
五年
8項

三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。第七条 及び第十七条第二項第二号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等 又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険 若しくは生命共済 又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。


この場合における同項各号の規定の適用については、

同項第一号 及び第二号
従前の契約」とあるのは
「預替え前の契約」と、

新契約」とあるのは
「預替え後の契約」と

する。

9項

既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないとき その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主 その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第十四条第一項に規定する事務代行団体との間で、当該退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約 その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第一項第一号ハ第二号ト 及び第二号の二トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。


ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。

一 号
当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
二 号
新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
三 号
その他政令で定めるもの
1項

この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。以下この項 及び次条第二項において同じ。)の投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項 及び次条第二項第五号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る)、勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る)、勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る)、勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る)の設定(追加設定を含む。第一号 及び第五号 並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

一 号

当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く第三号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。

二 号

当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者 及び保険金受取人、生命共済の被共済者 及び共済金受取人、損害保険の被保険者 及び満期返戻金受取人 又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約 又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号 及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約 又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約 又は積立分譲契約に基づく保険料 若しくは共済掛金の払込み(以下この号 及び第八条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約 又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額 又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。

三 号

当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。

四 号
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約 又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金 又は当該勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五 号

当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金 又は償還金(収益の分配を含む。次号 並びに次条第二項第五号 及び第六号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社 又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。

六 号

当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号 及び次条第二項第六号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人 若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金 若しくは共済金(返戻金 その他政令で定める金銭を含む。以下この号 及び同項第六号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金 その他政令で定める金銭を含む。以下この号 及び同項第六号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金 又は投資信託解約金等(以下この号 及び次号 並びに同項第六号 及び第七号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号 及び同項第六号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

中途支払理由が生じたときに支払われる場合

当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

七 号

当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を第七条の二第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。

八 号

当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等 又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約 又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第六号に規定する給付金 又は次条第三項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

九 号
その他政令で定める要件
2項

この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る)をいう。

1項

この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約 及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。

2項

この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る)、当該勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る)、当該勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る)、当該勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

一 号

当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く第三号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。

二 号

当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号 及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。

三 号

当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。

四 号
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約 又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金 又は当該勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五 号
当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社 又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六 号

当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人 若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金 若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金 又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(二回目分以後の給付金 及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

中途支払理由が生じたときに支払われる場合

当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

七 号

当該契約に基づく給付金の支払は、当該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等 又は銀行等を第七条の二十一第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。

八 号

当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等 又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約 又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金 又は次項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

九 号
その他政令で定める要件
3項

この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第七条の二十一第二項において同じ。)その他の金融機関 又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入 又は国債 その他の政令で定める有価証券(以下この条 及び第七条の二十第一項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

一 号

当該契約に基づく預貯金の預入 又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預入金等」という。)の払込み(第七号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。

二 号

当該契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金 若しくは購入された有価証券 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入 又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入 又は購入に係る金銭を除く)の払込みは、当該払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号 及び第五号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。

三 号

当該契約に基づき預入された預貯金 若しくは購入された有価証券 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第五号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。

四 号

当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。

五 号

当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し 又は有価証券の譲渡 若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

六 号

当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等 又は銀行等を第七条の二十一第一項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。

中途支払理由が生じたときに支払われる場合

当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

七 号

当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等 又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約 又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金 又は第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

八 号
その他政令で定める要件
4項

勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約 及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、

第二項第二号
第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、
及び前項第二号
第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは
「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み 又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、

第二項第二号
当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、
及び前項第二号
当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは
「当該契約 又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み 又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」と

する。

1項

この法律において「財産形成基金給付金」とは、第一種財産形成基金給付金 及び第二種財産形成基金給付金をいう。

2項

この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第六条の二第一項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る)をいう。

3項

この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前条第三項第五号に規定する給付金(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る)をいう。

1項

事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合 及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く)をする場合には当該勤労者に、第十四条第一項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。

1項

事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか一の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

2項

第六条の二第一項に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

3項

第六条の二第一項第二号に規定する一定の資格 及び同項第三号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

1項

第六条の二第一項 並びに第六条の三第二項 及び第三項に規定する承認の手続 その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約 並びに勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 勤労者財産形成基金

第一款 通則

1項

勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等 又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。

1項
基金は、事業主 及びその雇用する勤労者をもつて組織する。
1項
基金は、法人とする。
2項
基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。
3項
基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

第二款 設立

1項

基金は、一の事業主の全部 又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。

2項

二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部 又は一部の事業場について設立することができる。

1項

基金を設立しようとする事業主(以下この款において「設立発起事業主」という。)は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意があつたときは、規約を作成し、当該合意に係る事業場の勤労者に対して、当該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。

2項

前項の合意に係る事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る)は、加入員となる旨の申出をすることができる。

1項

設立発起事業主は、前条第二項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約 その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。

一 号
設立の手続 及び規約の内容が法令の規定に適合していること。
二 号
規約に偽りの記載がないこと。
三 号
業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。
四 号

前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄与することが確実であること。

1項
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2項

基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。


この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

第三款 管理

1項
基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号

基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称 及び所在地

四 号
代議員会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
加入員の加入 及び脱退の手続等に関する事項
七 号
構成員事業主の拠出に関する事項
八 号
勤労者財産形成基金契約に関する事項
九 号
第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
十 号
財務に関する事項
十一 号
解散 及び清算に関する事項
十二 号
規約の変更に関する事項
十三 号
公告の方法
2項

基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。


この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

3項

規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名 その他政令で定める事項を公告しなければならない。

1項
基金に、代議員会を置く。
2項
代議員の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選し、他の半数は加入員のうちから構成員事業主が選定する。
3項

代議員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項 及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

5項
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
6項

前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続 その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一 号
規約の変更
二 号
収支予算の決定 又は変更
三 号

前二号に掲げるもののほか、規約で定める事項

2項
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3項

理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4項
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
1項
基金に、役員として理事 及び監事を置く。
2項
理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。
3項

理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。

4項

監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員 及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5項

役員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項

役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

7項

監事は、理事 又は基金の職員と兼ねることができない

1項
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項

基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3項
監事は、基金の業務を監査する。
4項

基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

第四款 加入及び脱退

1項

第七条の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る)は、当該基金の加入員となることができる。

2項

基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。

1項
加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。
2項

加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。

一 号

前項の脱退の申出をしたとき。

二 号
死亡したとき。
三 号

設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く)。

四 号
規約により定められている資格を喪失したとき。
五 号

第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたとき その他政令で定める理由に該当することとなつたとき。

第五款 業務

1項

基金は、第七条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
勤労者財産形成基金契約の締結を行うこと。
二 号

第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(当該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約 又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み 及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。

三 号
加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払 その他政令で定める金銭の支払を行うこと。
四 号

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金 若しくは購入された有価証券 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入 又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入 又は購入に係る金銭を除く)の払込み(同条第三項第七号に規定する払込みを除く)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その構成員事業主がその全額を拠出するものとする。

2項

前項の規定により構成員事業主が拠出した金銭は、返還を受けることができない

1項

基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等 又は銀行等のうちいずれかの者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

2項

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業 又は同項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第八十七条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

3項

第六条の三第二項第三号 及び同条第三項第二号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

4項
基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
1項
基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。
1項
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2項

基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。

第六款 合併等

1項

二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合 又はそれぞれの構成員事業主が第七条の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。

2項

基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項

合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員 又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。

4項

前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

5項
合併により設立された基金 又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
1項

基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。

一 号
構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの
二 号

構成員事業主と第七条の七第二項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場

2項

前項の規定により、同項第二号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。

第七款 解散及び清算

1項
基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 号

代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決

二 号
業務の継続の不能
三 号
合併
四 号
加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
五 号
設立の認可の取消し
2項

基金は、前項第一号 又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1項
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

清算人は、第七条の二十六第一項第一号第二号 又は第四号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第五号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項
基金の清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1項
基金の清算の監督 及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項
裁判所は、基金の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「基金 及び検査役」と

読み替えるものとする。

第八款 雑則

1項

基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理 若しくは業務の執行が法令、規約 若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理 若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理 若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金 又はその役員に対し、その違反の是正 又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項
厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3項

基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。

1項

この節に規定するもののほか、基金の設立 及び解散 その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 財産形成についての国の支援

1項

勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約 若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等 若しくは保険料等の払込みをした場合 又は勤労者が一時金として財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)で定めるところにより、その者に対する所得税 及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。

第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置

1項

厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条 及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員 及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十条の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設 若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたこと その他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主 又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設 若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地 又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第一項 及び第二項 並びに第十五条第三項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。

2項

機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。

一 号

貸付けを受けようとする者(その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。

二 号

貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が事業主団体である場合には、当該事業主団体 又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。

3項

前二項 及び第十六条第五項の福利厚生会社とは、事業主 又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者 又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設 又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

4項

機構の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間 その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。

1項

独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主 若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの 又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者 又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。

2項

沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主 若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの 又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者 又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。


ただし、当該勤労者 又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。

3項

独立行政法人住宅金融支援機構 又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項 又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主 又は事業主団体が前条第二項第二号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。

4項

沖縄振興開発金融公庫の行う第二項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項 及び第三十九条第六号の規定の適用については、

同項中
この法律」とあるのは、
「この法律 及び勤労者財産形成促進法」と

する。

1項
事業主は、勤労者の持家の取得 又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。
2項

前項の場合において、国 及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導 その他の援助を与えるものとする。

1項

機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け 又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第二項の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項 又は第四項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条第三項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額 及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。

1項

機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫 又は第十五条第二項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等 又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該金融機関等、生命保険会社等 又は損害保険会社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。

2項

前項の場合においては、金融機関 及び第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。

3項

機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業退職金共済法 又は独立行政法人住宅金融支援機構法の定めるところにより、第一項の資金の調達の事務の全部 又は一部について金融機関等、生命保険会社等 若しくは損害保険会社 又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。

1項

特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第九条第一項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可 又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。

2項

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律昭和二十六年法律第九十九号)第五条第二項の規定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない

第四章 雑則

1項

法人である事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額 又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主 及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成 その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。

2項

前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。

1項

国 又は地方公共団体は、国家公務員 又は地方公務員で、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第二十四条第一項 又は船員法昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。

2項

公務員(第九条第一項の政令で定める要件を満たす者に限る次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務 及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合 若しくは同法第二十一条に規定する国家公務員共済組合連合会 又は地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合、同法第二十七条に規定する全国市町村職員共済組合連合会 若しくは同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。

3項

共済組合等が前項の規定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。

4項

機構、独立行政法人住宅金融支援機構 及び沖縄振興開発金融公庫 並びに共済組合等が貸付けに関する業務を行う場合には、国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者、同法第百二十五条に規定する組合職員 及び同法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員、地方公務員等共済組合法第百四十一条第一項に規定する組合役職員 及び同条第二項に規定する連合会役職員 並びに同法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員を公務員とみなして、第九条第十条 及び前二項の規定を適用する。

5項

内閣総理大臣 又は総務大臣は、国家公務員 又は地方公務員の財産形成について、第四条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。

1項

船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、

第四条第一項
厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは
「国土交通大臣 及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、

貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得 又は改良に係る部分に」とあるのは
「貯蓄に係る部分に」と、

同条第三項 及び第四項同条第五項において準用する場合を含む。)、第五条次条 並びに第十九条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第四条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)中
労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、

次条第二項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

2項

船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、

船員法第五十三条第一項中
労働協約」とあるのは、
「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」と

する。

3項

船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約については、

第六条の二第一項 並びに第六条の三第二項 及び第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」とし、

船員 及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約については、

これらの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令」と

する。

4項

加入員が船員のみである基金については、

第二章第二節
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」とし、

加入員が船員 及び船員以外の勤労者である基金については、

同節
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令」と

する。

5項

船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、

第九条第三項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」とし、

船員 及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、

同項
厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令」と

する。

1項
厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項 その他必要な事項について報告を求めることができる。

一 号

勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く)を雇用する事業主

当該契約の締結 及びこれに基づく預入等の状況

二 号

払込代行契約を締結し、又は第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体

当該契約の締結 及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況 並びに当該委託に係る事務の処理状況

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

第五章 罰則

1項

第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2項

基金の代表者 又は基金の代理人、使用人 その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。

三 号

第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

四 号

第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。

五 号

第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

六 号

第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

七 号

第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。

八 号

第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

第七条の六第三項の規定に違反した者(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。