基金の清算の監督 及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の二十七の九 # 清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正