前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の二十七の二 # 裁判所による清算人の選任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正