清算人は、第七条の二十六第一項第一号、第二号 又は第四号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第五号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の二十七 # 清算
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正