勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の二十六の二 # 清算中の基金の能力

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。