勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の二十六 # 解散

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 号

代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決

二 号
業務の継続の不能
三 号
合併
四 号
加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
五 号
設立の認可の取消し
2項

基金は、前項第一号 又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。