勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の六 # 法人格等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金は、法人とする。
2項
基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。
3項
基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、基金について準用する。