事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合 及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く。)をする場合には当該勤労者に、第十四条第一項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条 # 勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正