勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第三条 # 国及び地方公共団体の施策

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。