1項
この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約 又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。)をいう。
一
号
銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合 その他の金融機関、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項(第五号を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託 又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託 又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ
三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この条において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。
(1)
当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。)
(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等
(3)
当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したこと その他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等
ロ
当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間(当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間 及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から三年間)は、その払出し 又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し 又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。
ハ
当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第一号ニ 及び第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二
号
生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社 及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合 又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条 及び第十二条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(附則第三条において「旧簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの
イ
三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。
(1)
被保険者 又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金 若しくは共済金 又は剰余金 若しくは割戻金に係る金銭 その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料 又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)
(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込み
(3)
返還貯蓄金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込み
ロ
当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間は、三年以上であること。
ハ
当該契約に基づく保険金 又は共済金の支払は、被保険者 又は被共済者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合 及び当該保険期間 又は共済期間中に災害、不慮の事故 その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下この条において同じ。)に限り、行われるものであること。
ニ
当該契約に係る被保険者 又は被共済者とこれらの者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人 又は共済金受取人とが、共に当該勤労者であること。
ホ
当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ
当該契約に基づき分配 又は割戻しが行われた剰余金 又は割戻金は、当該契約に基づく保険金 又は共済金 その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二の二
号
損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社 及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条 及び第十二条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの
イ
三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。
(1)
当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金 又は剰余金に係る金銭 その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)
(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み
(3)
返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み
ロ
当該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること。
ハ
当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故 その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ニ
当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該勤労者であること。
ホ
当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ
当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金 その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト
当該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三
号
地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号 及び次条第一項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約 若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号 及び次条第一項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの
イ
三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て 又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ
当該契約に基づく金銭の積立て 又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一条第二項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額 又は当該購入をした債券に係る利子 若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅 又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。
ハ
当該積立て 又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て 若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第一号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等 若しくはこれに係る利子等に係る金銭 若しくは第二号に該当する契約に係る保険金 若しくは共済金に係る金銭、剰余金 若しくは割戻金に係る金銭 その他政令で定める金銭 若しくは財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等 若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。
ニ
その他政令で定める要件
四
号
積立分譲契約に基づく金銭の積立て 又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一号ハの要件を満たすものに限る。)で、当該預貯金等 又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て 又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うこと その他政令で定める要件を満たすもの
2項
この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
一
号
金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく預入等(継続預入等 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ 及びハ 並びに第四項第一号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ
当該契約に基づく その者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく預入等の日から五年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る。)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ
当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等については、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合、当該勤労者が死亡した場合 及び最後の当該契約に基づく預入等の日の翌日からロに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡 又は償還をしないこととされていること。
ニ
当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二
号
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ。)は、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ
当該契約に基づく その者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料 又は共済掛金の払込みの日から五年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号 及び次号において同じ。)以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ
当該契約に基づく保険金、共済金 その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。
ニ
ハに定めるところにより支払われる保険金 又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ホ
当該契約に係る被保険者 又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。
ヘ
当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ト
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三
号
損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ
当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第四項第三号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ
当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ
当該契約に基づく保険金、満期返戻金 その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。
ニ
ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ホ
当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。
ヘ
当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ト
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3項
既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。
4項
この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
一
号
金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ
五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ
当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等に係る金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得 又は持家である住宅の増改築等(増築、改築 その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部 若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ハ
ロに定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合 及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡 又は償還をしないこととされていること。
ニ
持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る。次号ヘ 及び第三号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主 若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員 又は地方公務員である場合にあつては、第十五条第二項に規定する共済組合等)又は第九条第三項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ホ
当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二
号
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの
イ
五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をするものであること。
ロ
当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。
ハ
当該契約に係る被保険者 又は被共済者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われる保険金 又は共済金に係る金銭 及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ
ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金 その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間 又は共済期間中に第一項第二号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ホ
ニに定めるところにより支払われる保険金 又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ヘ
持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ト
当該契約に係る被保険者 又は被共済者とハに定める保険金、共済金 その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。
チ
当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
リ
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三
号
損害保険会社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの
イ
五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。
ロ
当該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること。
ハ
当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭 及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ
ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金 その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ホ
ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ヘ
持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ト
当該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金 その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。
チ
当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
リ
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
5項
既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない。
6項
既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項 及び第九項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項 及び第九項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等 又は損害保険会社(以下この項、第八項 及び第九項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等 又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険 若しくは生命共済 又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
一
号
従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等 又は保険料 若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭 その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。
二
号
前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(第一項第二号イ(1)又は同項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。
三
号
その他政令で定める事項
7項
前項の規定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 | 財形貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 |
勤労者財産形成貯蓄契約に | 勤労者財産形成年金貯蓄契約に |
三年 | 五年 |
勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者 | 財形貯蓄取扱機関 | 財形住宅貯蓄取扱機関 |
勤労者財産形成貯蓄契約に | 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に |
三年 | 五年 |
8項
三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。第七条 及び第十七条第二項第二号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等 又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険 若しくは生命共済 又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
この場合における同項各号の規定の適用については、
同項第一号 及び第二号中
「従前の契約」とあるのは
「預替え前の契約」と、
「新契約」とあるのは
「預替え後の契約」と
する。
9項
既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないとき その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主 その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第十四条第一項に規定する事務代行団体との間で、当該退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約 その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第一項第一号ハ、第二号ト 及び第二号の二トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。
ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。
一
号
当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
二
号
新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
三
号
その他政令で定めるもの