勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第六款 合併等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分

1項

二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合 又はそれぞれの構成員事業主が第七条の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。

2項

基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項

合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員 又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。

4項

前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

5項
合併により設立された基金 又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
1項

基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。

一 号
構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの
二 号

構成員事業主と第七条の七第二項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場

2項

前項の規定により、同項第二号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。