勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。