この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第十九条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。