勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第十条の二 # 事業主の協力等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
事業主は、勤労者の持家の取得 又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。
2項

前項の場合において、国 及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導 その他の援助を与えるものとする。