この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項 並びに附則第三条、第六条、第二十一条 及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成一七年七月六日法律第八二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律 及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。