この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成一三年四月一一日法律第二八号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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