この法律は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中「五十五歳未満の」を削る部分 及び第九条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成三年四月一九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置
この法律の施行の際 現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由 | 政令で定める理由 |
にあつては、政令で定める日 | にあつては、政令で定める日。以下 この号において同じ。 |
次に掲げる場合 | 次に掲げる場合 及び当該給付金に係る起算日が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)の施行の日前の日であるものが支払われる場合 |
この法律の施行の際 現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号 並びに第三項第五号 及び第六号の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定めるところによる。
# 第三条 @ 勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の勤労者財産形成促進法第七条の八第一項の規定による募集が行われている場合における新法第七条の九第一項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「前条第二項 又は勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)による改正前の第七条の八第二項」とする。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条 及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。