この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第二条の規定は公布の日から、第三条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
勤労者財産形成促進法
#
昭和四十六年法律第九十二号
#
略称 : 財形法
附 則
昭和五七年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
· · ·