勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

附 則

昭和五七年五月二五日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第九条第一項第三号の改正規定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置

1項
この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項第一号に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)又は同項第二号に規定する生命保険会社等(以下「生命保険会社等」という。)を相手方として締結した契約であつて、改正前の勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものは、新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
2項
昭和五十九年九月三十日までの間に勤労者が金融機関等 又は生命保険会社等を相手方として締結する契約に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十五歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同条第二項第一号イ 及び第二号イ中「五年」とあるのは「三年」とする。
3項
第一項の規定により新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等 又は生命保険会社等との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更すること、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等 又は保険金 若しくは共済金 若しくは保険料 若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等 又は保険料 若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすこと その他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等 又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。