この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第六条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
昭和六三年六月一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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