勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

附 則

昭和六三年六月一日法律第七九号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第六条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。