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勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 :
財形法
附 則
昭和六三年四月二一日法律第一八号
分類
法律
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分
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労働
勤労者財産形成促進法
附 則 - 昭和六三年四月二一日法律第一八号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。